公正証書遺言の良い点、悪い点
良い点
・原本を公証役場で保管するので偽造、紛失、見つからない等の心配がない
・家庭裁判所の検認手続き不要
・様式不備などで無効となることがない
・遺言をめぐって遺族間で争いになる可能性が低い
悪い点
・公証人や証人に費用が発生
・専門家に頼むとさらに別途費用が発生
・内容が公証人や証人に知られる
・作成には公証役場へ出向く必要があり時間と手間がかかる
・別途、出張もしてくれるが費用が発生
・原本を公証役場で保管するので偽造、紛失、見つからない等の心配がない
・家庭裁判所の検認手続き不要
・様式不備などで無効となることがない
・遺言をめぐって遺族間で争いになる可能性が低い
・公証人や証人に費用が発生
・専門家に頼むとさらに別途費用が発生
・内容が公証人や証人に知られる
・作成には公証役場へ出向く必要があり時間と手間がかかる
・別途、出張もしてくれるが費用が発生
・いつでもどこでも紙とボールペン、印鑑等必要なものがあれば作成できる
・自分で作成するため、費用がかからない
・遺言者一人で作成することができるため、内容が知られることがない
・法務局で遺言の預りが可能となった
・様式に不備があると無効となることがある
・書き方に制限がある
・偽造される恐れがある
・見つからない、発見されないことがある
・家庭裁判所で検認手続きが必要
・最初に見つけた人が自分に不利益だと破棄する可能性がある
・財産目録書など一部を除いて全文を自筆する必要がある
遺言書とは、遺言者が生涯に渡り築きあげてきた財産を、遺言者が亡くなった後、財産の処分方法を、指定した人や団体に遺す、意思表示を書面で残しておくことです。
遺言書の形式には、以下の3種類があります。
選択する遺言書によって良い点、悪い点が変わってきますので、自分に合った遺言書を選択することが大切です。
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文を自分で書いて(手書き)残しておく遺言書のことです。
※民法の改正により財産目録書についてはパソコン作成が可能となりました。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人役場まで出向き、公証人の前で遺言の内容を口授(口頭で述べる)し作成する遺言書のことです。
※証人として立会人2名が必要になります。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名押印し、遺言書を封印後、公証人一人証人二人以上の前に封書を提出する遺言書のことです。
遺言執行者とは、相続人に代わって亡くなった方(遺言者)の相続手続きを行う人のことをいいます。遺言者があらかじめ遺言書で執行者をしておくことが必要で個人のみならず法人を指定しておくことも可能です。
遺言執行者の業務は、遺言の内容を実現するための一切の権限を有するため、非常に多岐に渡ります。
相続人がいない、自分の考えた財産通りに処分・分割してもらいたいと考えている方は遺言執行者を指定しておく必要があります。
特に、相続人以外に財産を渡したい人がいたり、寄付したいなどの想いを持ってる方は遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
相続人とは
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。配偶者との間に子がいる場合は子も相続人になります。子が亡くなっている場合は孫、曾孫と続きます。
配偶者との間に子どもがいない場合は直系尊属(父母、祖父母)が相続人となり、直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪が相続人となります。
配偶者は常に相続人となります。
ただし、内縁の妻や過去に婚姻関係にあった者は相続人にはなりません。
相続人となる子は実子と養子です。実子に含まれるのは現在の婚姻関係だけでなく、過去の婚姻関係(いわゆる前の夫の子、前の妻の子)も含みます。
一方、配偶者の連れ子は実子ではないため、法定相続人には含まれません。
代襲相続人とは、相続開始前に、本来の相続人である子または兄弟姉妹が亡くなっていた場合に、その相続人に代わって相続権を取得する相続人のことです。孫や甥姪があたります。
相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけて相続診断ができる資格を有する者を言います。
遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人(亡くなった方)の財産について協議(話し合い)を行い、書面にしたものを言います。
協議がまとまると相続人それぞれ、記名・押印(実印)し、それぞれ1通ずつ所有することになります。
必ず作成する必要はありませんが、不動産の名義変更や預貯金の払戻しを行う際には作成しておくと相続人全員の同意をもらう必要がなく手続きがスムーズに行えます。
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の遺言によって、法定相続人に対して『一切相続させない』または『法定相続分を大幅に下回る』ような遺言書を遺した場合でも、最低限保証された財産をもらえる権利のことです。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので注意が必要です。
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産を相続で受け継いだり、遺言によって受け継いだ相続人が、基礎控除額(3,000万円+相続人数×600万円の合計額)を超えた場合に支払う税金のことです。
相続人の数によって異なりますが対象になる人は7~8%程度と言われています。
Copyright © 2019 相続まるごと相談センター | 相続に関するあらゆる相談窓口 All rights reserved.